【特定技能】
人材育成斡旋事業
新しい外国人の受け入れ制度
【特定技能】についての研究ラボ
【特定技能】制度ってどんな制度?
【特定技能】とは、日本政府が導入した外国人労働者の受け入れ制度のことです。この制度は、2019年4月に導入され、日本国内での労働力不足を解消するために導入されました。【特定技能】の在留資格を取得した外国人労働者は、日本国内の企業で働くことができます。
【特定技能】の基本
在留資格【特定技能】には、「【特定技能】1号」と「【特定技能】2号」の2つの種類があります。
【特定技能】の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
・日本語能力試験(JLPT)N4相当以上の日本語能力を有すること。
・または、申請先の職種において必要な日本語能力を有すること。
⁃日本において技能試験に合格すること
また、【特定技能】には在留期間があり、1号・2号ともに最長で5年間となります。在留期間の更新には、技能評価や受け入れ企業からの契約更新などが必要となります。
【特定技能】を受け入れる企業は、日本政府に対して受け入れ申請を行う必要があります。また、受け入れ企業は、【特定技能】を持つ外国人労働者に対して、適正な労働条件を提供する責任を負います。
雇用に必要な手続きと認可、来日までの流れ
フィリピン人労働者を受け入れるまでには、日本(POLO)とフィリピン(POEA)の間で様々な手続きを経なければなりません。ここでは、雇用主企業(受入企業)とフィリピン側送出機関との業務提携、フィリピン人労働者の来日までの流れを紹介します。
Step
01
フィリピン労働者受入れに関する協議
及び業務委託契約締結
雇用主企業様と送出機関が、フィリピン労働者の送出/受入れに関する諸条件を取り決め、業務委託契約を締結します。POEA指定の様式で契約を行い、後に日本の公証人役場で認証したものの写しをPOLOに提出します。
Step
02
雇用主企業における雇用条件確定
及び書類準備
フィリピン人労働者を受入れるには、POLO TOKYOやPOEAでの諸手続きが必要となります。まずは、受入れる労働者に交付する労働条件を明確に記した雇用契約書を作成します。
Step
03
POLO審査申請書類の作成と申請
及びPOLOによる面談
Step 01で作成した業務委託契約書(日本の公証役場で認証を受けたもの)の写しとStep 02で作成した雇用契約書(労働条件を明確に記したもの)の他、様々な書類を英文で作成し、POLO へ郵送します。雇用主企業の存在及び労働条件、給料明細や各種社会保険加入などの条件などをPOLO内で審査します。しばらくすると、POLOより雇用主企業の担当者に面接の日時が通知され、労働担当官よる面接を受けます。(現在オンライン面接)担当官は英語しか話せないので、英語で面接に対応できなければ、通訳も同席させます。無事に面談を終えたら、後日、POLOより承認印が付された書類が送付されてきます。ここまでの手続きで約1.5〜2ヶ月程度要します。
Step
04
フィリピン海外雇用庁/ POEAに求人情報を登録
Step 03でPOLO より承認された書類をフィリピンの送出機関PRAに転送(国際郵便)します。送出機関PRAを通じて、フィリピン海外雇用庁/POEAに求人情報(ジョブオーダー)の登録をします。POEAは、雇用主企業と送出機関との業務委託契約を確認し、雇用主企業の基本情報及び雇用条件などの求人情報(ジョブオーダー)をシステムに登録します。
Step
05
労働者募集、面接・採用、雇用契約締結
フィリピンの送出機関PRAは、雇用主企業の希望する条件に沿うような候補者を募集します。インターネットを使って説明会やオリエンテーションなどを開催し、候補者を探します。 労働者候補者の面接は、原則としてフィリピンの送出機関主催の元、現地にて行います。簡単な計算問題や実技のテスト、性格診断テストのようなものも実施可能です。最近は、WEB会議システムを使ったWEB面接も可能になりました。
面接の後、候補者の中から採用者を選定し、候補者と雇用予定契約を締結します。
Step
06
在留資格認定証明書交付申請
雇用主企業様は、POEA推薦状などの書類を送出機関より入手し、出入国在留管理庁(入国管理局)に直接、または申請取次行政書士に申請を依頼し間接的に、在留資格認定証明書交付申請を行います。最近では、オンラインによる申請も始まりましたが、事前にオンライン申請取次の認可を受ける必要があります。
Step
07
雇用予定労働者に対する講習
雇用予定労働者が内定してから、彼らが来日するまでの約2〜3ヶ月の間に下記の教育講習を実施することが可能です。
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日本語教育(雇用予定労働者のレベルに応じて講習が可能です)*JLPT N5, N4, N3レベルのみ
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日本文化教育…日本での留学経験のある講師による日本文化の講習です。フィリピン文化と日本文化・慣習の違い等を事前に学習することで、スムーズに日本の生活に適応できるようになります。
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労働倫理教育…日本での就労経験のある講師による労働倫理教育の講習です。
Step
08
在留資格認定証明書の交付
出入国在留管理庁より雇用主企業様に対し、労働者の在留資格認定証明書が交付されます。上記書類をフィリピンの送出機関PRAに郵送(国際郵便)します。
Step
09
査証(ビザ)申請
フィリピンの送出機関は、Step 08の書類が届き次第、直ちに労働者の査証(ビザ)を在フィリピン日本国大使館あるいは日本国総領事館に申請します。審査の後、おおよそ数日から1週間で査証の発給を受けます。このタイミングで来日するための航空機のチケットを予約するのがいいでしょう。
Step
10
PDOS
PDOSとはPre-Departure Orientation SeminarというOWWA(海外労働者福祉庁)が規定する内容を海外で就労するフィリピン国籍者に教育する「出国前オリエンテーションセミナー」の略称です。
海外に就労目的で渡航するフィリピン国籍者は必ず受講しなければならない必須の講習です。これを受けていない場合には、フィリピンからの出国が許可されません。
Step
11
POEA登録/OEC取得
送出機関は、PDOSを受講した証明やその他の書類を再度POEAに提出します。POEAからOEC*(海外雇用証明書)を取得したら、ようやく労働者が日本に渡航できる準備が整います。
OEC*…Overseas Employment Certificate=海外雇用証明書
Step
12
フィリピン人労働者来日
ようやく来日です。
来日したらすぐにしなければならない手続きや用意すべき物品などがあります。くわしくはこちらを参照ください。